妊婦のための支援給付事業
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健福祉の向上を図るため、妊婦支援給付金を支給する事業を令和7年4月から実施します。
対象者
次の全ての要件に該当する人- 申請時点で小郡市に住民票を有する
- 令和7年4月1日以降に妊娠している
- 他市町村の妊婦支援給付金を全額受け取り済みでない
支給額
1回目 (妊娠時) |
妊婦1人につき5万円 |
2回目 (出産予定日の8週間前の日以降) |
妊娠している胎児1人につき5万円 |
支給までの流れ
給付と面談をセットで実施します。
- 1回目:こども家庭支援課で、妊娠の届出または転入の手続きをした際に、妊婦給付認定申請書をお渡しします。
- 2回目:赤ちゃん訪問時に申請の案内をします。赤ちゃん訪問は生後2か月前後に日程調整の電話(電話0942-72-6467)をします。
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証など)
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
申請期限
1回目 | 医療機関で胎児心拍確認された日(受診日)から2年間 |
2回目 | 出産予定日の8週前から2年間 |
注意事項
- 本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則、対象者として認定できません。
- 令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、本給付金の一部または全部を支給できます(妊娠応援給付金を受け取り済みの場合は、本給付金での支給は胎児の数×5万円のみとなります)。
- 原則、医療機関等で妊娠の事実を確認した後に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合は本給付金の支給対象となります。
- 妊婦給付認定後に市外に転出した場合は小郡市の妊婦給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合は、転出先市町村で再度認定を受ける必要があります
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-73-9147 / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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